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リードリンクス婚活相談所

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船橋市の婚活者様に耳寄りな情報

船橋市令和6年度 結婚新生活支援事業

船橋市では、若年世帯の婚姻に伴う新生活の住居確保に係る初期費用が助成される事業がおこなわれています。
(結婚と併せて住宅を建築・購入し、親世帯と近居又は同居する場合は助成上限が拡大されます)

船橋で婚活をして、結婚後もそのまま船橋に住みたいと考える方に朗報ですので是非チェックしてみてください!

 

〜助成金額〜

■住宅の取得、賃貸、リフォーム及び引越に係る費用の合計額(上限30万円)
(住宅を取得し、親世帯と近居又は同居した場合は上限が40万円)

 

〜対象者の条件〜

  1. 令和6年1月1日〜令和7年3月31日までの間に婚姻届が受理された夫婦
  2. 婚姻日の年齢が夫婦ともに29歳以下
  3. 夫婦の所得の合計金額が500万円未満
  4. 住宅の取得・賃借又はリフォームに係る契約締結の前に市へ届出が提出済み
  5. 住宅の取得・賃借又はリフォームに係る契約の締結が令和7年3月31日までに完了している
  6. 住宅の取得、賃借、リフォーム又は引越に係る支払が令和6年4月1日〜令和7年3月31日までの間に完了している
  7. 夫婦又はどちらか一方が令和7年3月31日までに当該住宅の所在地に転居している
  8. 助成金申請時、夫婦共に住所が当該住宅の所在地で、住民基本台帳に記録されている
  9. 過去に結婚新生活支援事業に係る助成(他の自治体が実施するものを含む。)及び他の法令等による国又は地方公共団体からの同種の補助を受けていない
  10. 船橋市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条例第7条第1項に規定する暴力団密接関係者でない

 

詳細や親世帯・子育て世帯近居同居支援事業については船橋市のサイトをご参照ください。

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